卸売市場法施行令 第1条(一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物)
- 卸売市場法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める農畜水産物は、次に掲げるものとする。
- 一野菜及び果樹の種苗
- 二牛、馬、豚、めん羊及び山羊の原皮
この条文の基本情報
一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物とは何ですか?
定義一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物とは、卸売市場法施行令第1条に定められた規定で、「卸売市場法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 卸売市場法施行令第1条(一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物)は、日本の卸売市場法施行令に含まれる条文です。
- 卸売市場法施行令第1条の条文原文は「卸売市場法(以下「法」という。」で始まります。
- 卸売市場法施行令の公布日は昭和46年6月30日です。
- 卸売市場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 卸売市場法施行令第1条の次の条は卸売市場法施行令第2条です。
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- 正式書式
卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000221 - 本サイト収録
卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000221/1
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