卸売市場法施行令 第2条(生鮮食料品等の取引に関する法律)
- 法第五条第二号(法第十四条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
- 二食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)
- 三日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)
- 四商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
- 五農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)
- 六輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
- 七と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)
- 八製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)
- 九商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
- 十割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
- 十一不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)
- 十二特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
- 十三流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)
- 十四食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)
- 十五食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)
- 十六商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)
- 十七計量法(平成四年法律第五十一号)
- 十八不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)
- 十九主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)
- 二十種苗法(平成十年法律第八十三号)
- 二十一健康増進法(平成十四年法律第百三号)
- 二十二牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)
- 二十三米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)
- 二十四消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)
- 二十五食品表示法(平成二十五年法律第七十号)
- 二十六特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)
- 二十七特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)
- 二十八特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)
この条文の基本情報
生鮮食料品等の取引に関する法律とは何ですか?
定義生鮮食料品等の取引に関する法律とは、卸売市場法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第二号(法第十四条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 卸売市場法施行令第2条(生鮮食料品等の取引に関する法律)は、日本の卸売市場法施行令に含まれる条文です。
- 卸売市場法施行令第2条の条文原文は「法第五条第二号(法第十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 卸売市場法施行令の公布日は昭和46年6月30日です。
- 卸売市場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 卸売市場法施行令第2条の前の条は卸売市場法施行令第1条です。
- 卸売市場法施行令第2条の次の条は卸売市場法施行令第3条です。
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- 正式書式
卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000221 - 本サイト収録
卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000221/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。