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卸売市場法施行令 第3条(都道府県が処理する事務)

  1. 法第十二条第二項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合(同一の都道府県の区域の一部をその区域とする地方公共団体のみが組織するものであって、同法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が加入しないものを除く。)が開設する中央卸売市場に係るものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。ただし、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
  2. 2.前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
  3. 3.都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第十二条第二項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県が処理する事務とは何ですか?

定義都道府県が処理する事務とは、卸売市場法施行令第3条に定められた規定で、「法第十二条第二項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百八…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 卸売市場法施行令第3条(都道府県が処理する事務)は、日本の卸売市場法施行令に含まれる条文です。
  2. 卸売市場法施行令第3条の条文原文は「法第十二条第二項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百八…」で始まります。
  3. 卸売市場法施行令の公布日は昭和46年6月30日です。
  4. 卸売市場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 卸売市場法施行令第3条の前の条は卸売市場法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000221
  • 本サイト収録卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000221/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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