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勤労者財産形成促進法施行令 第40条(勤労者財産形成持家融資の原資)

  1. 法第十一条の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、次に掲げる額の合算額とする。
  2. 一法第十一条に規定する資金の調達のための同条に規定する中小企業退職金共済法第七十五条の二第一項及び第二項の規定に基づく借入金、独立行政法人住宅金融支援機構法第十九条第一項又は独立行政法人通則法第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の借入金、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十六条第一項又は第四項の規定に基づく借入金並びに共済組合等の借入金(第四十二条において「持家融資のための借入金」という。)の額の当該年度の末日における残高の合計額
  3. 二既に発行された法第十一条に規定する財形住宅債券、雇用・能力開発債券、住宅金融支援機構財形住宅債券、住宅金融公庫財形住宅債券又は沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券(第四十二条において「財形住宅債券等」という。)のうち当該年度の末日においてまだ償還されていないものの発行価額の合計額

この条文の基本情報

勤労者財産形成持家融資の原資とは何ですか?

定義勤労者財産形成持家融資の原資とは、勤労者財産形成促進法施行令第40条に定められた規定で、「法第十一条の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、次に掲げる額の合算額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第40条(勤労者財産形成持家融資の原資)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第40条の条文原文は「法第十一条の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、次に掲げる額の合算額とする。」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第40条は第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第40条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第39条です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第40条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第41条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/40

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