勤労者財産形成促進法施行令 第41条
法第十一条の前々年の九月三十日の残高のうち政令で定める額は、当該残高の三分の一に相当する額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第41条は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第41条の条文原文は「法第十一条の前々年の九月三十日の残高のうち政令で定める額は、当該残高の三分の一に相当する額とする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第41条は第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第41条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第40条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第41条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第42条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/41