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勤労者財産形成促進法施行令 第42条(資金の調達)

  1. 勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、法第十一条に規定する資金の需要に応じて行われる当該資金の調達に係る協力を求められたときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額が当該各号に規定する日の属する年度の末日の属する年の前々年の九月三十日における同条に規定する預貯金等で当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に係るものの残高の三分の一に相当する額に達するまでは、当該資金の調達に応じなければならない。
  2. 一金融機関等(金融商品取引業者を除く。以下この号において同じ。)、生命保険会社等又は損害保険会社次に掲げる額の合算額
  3. 一持家融資のための借入金に係る当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の貸付金の額の当該調達に応ずべき日における残高の合計額
  4. 二当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が当該調達に応ずべき日までに引き受けた財形住宅債券等の発行価額の合計額から、当該財形住宅債券等のうち同日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額
  5. 二金融機関等(金融商品取引業者に限る。以下この号において同じ。)当該金融機関等が当該調達に応ずべき日までに引き受けた財形住宅債券等の発行価額の合計額から、当該財形住宅債券等のうち同日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額
  6. 2.法第十二条第一項の資金の調達の方法及び条件は、法第十一条に規定する預貯金等の利回り、金融情勢等を勘案して適正に定められなければならない。

この条文の基本情報

資金の調達とは何ですか?

定義資金の調達とは、勤労者財産形成促進法施行令第42条に定められた規定で、「勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、法第十一条に規定する資金の需要に応じて行われる当該資金の調達に係る協力を求められ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第42条(資金の調達)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第42条の条文原文は「勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、法第十一条に規定する資金の需要に応じて行われる当該資金の調達に係る協力を求められ…」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第42条は第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第42条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第41条です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第42条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第42条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/42

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