勤労者財産形成促進法施行令 第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
- 勤労者財産形成促進法施行令第二章 勤労者の貯蓄に関する措置は、第1条の2〜第29条の全 137 条で構成されています。
- 勤労者財産形成促進法施行令第二章 勤労者の貯蓄に関する措置が属する勤労者財産形成促進法施行令の法令番号は昭和四十六年政令第三百三十二号です。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 137 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 金融機関、信託会社及び金融商品取引業者並びに預貯金等の範囲
第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第一節の五 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等に係る預替え
第一節の六 解約の場合における勤労者財産形成貯蓄契約に係る預替え
第一節の七 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例
第二節 勤労者財産形成給付金契約
第三節 勤労者財産形成基金契約
第四節 勤労者財産形成基金
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)