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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

勤労者財産形成促進法施行令 第四章 雑則

第43条〜第44条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第四章 雑則は、第43条〜第44条の全 2 条で構成されています。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第四章 雑則が属する勤労者財産形成促進法施行令の法令番号は昭和四十六年政令第三百三十二号です。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事務代行団体の構成員である中小企業の事業主の範囲)

第43条

別タブ ↗

法第十四条第一項の政令で定める額は、三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)とする。

2法第十四条第一項の政令で定める数は、三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)とする。

(船員に関する特例)

第44条

別タブ ↗

船員(法第十六条第一項に規定する船員をいう。以下この条において同じ。)のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第二章第二節及び第三節中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」とし、船員及び船員以外の勤労者に関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、これらの節中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」と、「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」とする。

2加入員が船員のみである基金については、第二章第四節中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については、同節中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。

3船員に対してのみその業務を行う福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主については、第三十二条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に対してその業務を行う福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主については、同条中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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