勤労者財産形成促進法施行令 第43条(事務代行団体の構成員である中小企業の事業主の範囲)
- 法第十四条第一項の政令で定める額は、三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)とする。
- 2.法第十四条第一項の政令で定める数は、三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)とする。
この条文の基本情報
事務代行団体の構成員である中小企業の事業主の範囲とは何ですか?
定義事務代行団体の構成員である中小企業の事業主の範囲とは、勤労者財産形成促進法施行令第43条に定められた規定で、「法第十四条第一項の政令で定める額は、三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第43条(事務代行団体の構成員である中小企業の事業主の範囲)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第43条の条文原文は「法第十四条第一項の政令で定める額は、三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)とす…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第43条は第四章 雑則に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第43条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第42条の2です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第43条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/43