勤労者財産形成促進法施行令 第44条(船員に関する特例)
- 船員(法第十六条第一項に規定する船員をいう。以下この条において同じ。)のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第二章第二節及び第三節中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」とし、船員及び船員以外の勤労者に関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、これらの節中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」と、「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」とする。
- 2.加入員が船員のみである基金については、第二章第四節中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については、同節中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。
- 3.船員に対してのみその業務を行う福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主については、第三十二条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に対してその業務を行う福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主については、同条中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。
この条文の基本情報
船員に関する特例とは何ですか?
定義船員に関する特例とは、勤労者財産形成促進法施行令第44条に定められた規定で、「船員(法第十六条第一項に規定する船員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第44条(船員に関する特例)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第44条の条文原文は「船員(法第十六条第一項に規定する船員をいう。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第44条は第四章 雑則に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第44条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第43条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/44