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勤労者財産形成促進法施行令 第42条の2

法第十二条第二項の金融機関及び生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、株式会社商工組合中央金庫とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第42条の2は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第42条の2の条文原文は「法第十二条第二項の金融機関及び生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、株式会社商工組合中央金庫とする。」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第42条の2は第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第42条の2の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第42条です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第42条の2の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第42条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/42_2

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