勤労者財産形成促進法施行令 第39条(勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄の住宅建設費等への充当)
持家資金貸付けを受ける勤労者は、当該貸付けに係る貸付申込日において勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄を有する場合には、当該勤労者財産形成貯蓄を、当該貸付けに係る住宅の建設若しくは購入(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得を含む。)又は住宅の改良に関し必要な資金の一部に充てるものとする。
この条文の基本情報
勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄の住宅建設費等への充当とは何ですか?
定義勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄の住宅建設費等への充当とは、勤労者財産形成促進法施行令第39条に定められた規定で、「持家資金貸付けを受ける勤労者は、当該貸付けに係る貸付申込日において勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄を有する場合には、当該勤労者財産形成貯蓄を、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第39条(勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄の住宅建設費等への充当)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第39条の条文原文は「持家資金貸付けを受ける勤労者は、当該貸付けに係る貸付申込日において勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄を有する場合には、当該勤労者財産形成貯蓄を、当該…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第39条は第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第39条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第38条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第39条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第40条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/39