勤労者財産形成促進法施行令 第38条
- 第三十条から前条までに規定するもののほか、転貸貸付けに関しては、機構の業務方法書で定めるところによる。
- 2.第三十六条に規定するもののほか、独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文の住宅資金の貸付けについての同条第三項に規定する法第九条第二項第二号の措置に準ずる措置、沖縄振興開発金融公庫が法第十条第二項本文の住宅資金の貸付け及び同項ただし書の貸付けを併せて行う場合における当該貸付けに係る貸付金の限度額その他独立行政法人住宅金融支援機構の行う同条第一項の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項の貸付けに関しては、それぞれ独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の業務方法書で定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第38条は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第38条の条文原文は「第三十条から前条までに規定するもののほか、転貸貸付けに関しては、機構の業務方法書で定めるところによる。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第38条は第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第38条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第37条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第38条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第39条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/38