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勤労者財産形成促進法施行令 第37条

転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転貸貸付けの貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う同項の住宅資金の貸付けの条件の変更に関しては、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第37条は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第37条の条文原文は「転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、…」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第37条は第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第37条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第36条です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第37条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/37

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