勤労者財産形成促進法施行令 第36条(勤労者財産形成持家融資に係る貸付金の利率等)
- 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、法第十一条に規定する中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条の二第一項及び第二項の規定に基づく借入金又は独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十九条第一項若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の借入金の利率並びに財形住宅債券又は住宅金融支援機構財形住宅債券の利率及び発行の価額により計算して得られるこれらの債券の利回りを勘案して求められる転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けに必要な資金の調達に係る金利を基礎とし、一般の金融機関の金利の動向その他の事情を考慮して機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率(以下「貸付基準利率」という。)とする。
- 2.転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。)の購入に係る貸付金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)にあつては三十五年以内とし、既存住宅(購入に係る住宅で、新築住宅以外のものをいう。次項において同じ。)の購入に係る貸付金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)にあつては二十五年以内(厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅にあつては三十五年以内)とし、住宅の改良に係る貸付金にあつては二十年以内とする。
- 3.転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けに係る住宅(既存住宅及び前項の住宅の改良に係る住宅を除く。)は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有するものでなければならない。
- 4.沖縄振興開発金融公庫の行う法第十条第二項本文の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率及び償還期間並びに住宅の基準については、前各項の規定に準じて沖縄振興開発金融公庫の業務方法書で定めるところによる。
この条文の基本情報
勤労者財産形成持家融資に係る貸付金の利率等とは何ですか?
定義勤労者財産形成持家融資に係る貸付金の利率等とは、勤労者財産形成促進法施行令第36条に定められた規定で、「転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、法第十一条に規定する中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第36条(勤労者財産形成持家融資に係る貸付金の利率等)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第36条の条文原文は「転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、法第十一条に規定する中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第36条は第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第36条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第35条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第36条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第37条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/36