勤労者財産形成促進法施行令 第35条(機構の行う貸付けに係る負担軽減措置)
- 転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき法第九条第二項第二号の政令で定める措置は、当該転貸貸付けに係る住宅資金の償還を、当該転貸貸付けに係る勤労者の退職その他の厚生労働省令で定める理由が生ずるに至つた場合を除き、次の各号に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすることその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置とする。
- 一割賦償還の開始の日から五年以上の期間にわたつて、毎年の割賦償還金の額(転貸貸付相当額(当該勤労者に係る転貸貸付けに係る貸付金の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を上回る額により当該住宅資金の貸付けを行う場合(次号において「増額貸付けを行う場合」という。)には、当該割賦償還金の額のうち転貸貸付相当額に係る割賦償還金の額)は、当該転貸貸付けに係る貸付金の利率を割賦償還に係る利率として計算した場合の額から転貸貸付相当額の一パーセントに相当する額(その額が三万円を超えるときは、三万円)を控除した額以下の額とすること。
- 二償還期間(増額貸付けを行う場合には、転貸貸付相当額についての償還期間)を当該転貸貸付けに係る貸付金の償還期間に相当する期間以上の期間とすること。
- 2.転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前項に規定する措置の全部又は一部を講じていない場合において当該転貸貸付けに係る貸付金により当該事業主団体が行う住宅資金の貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業主が講ずべき法第九条第二項第二号の政令で定める措置は、前項に規定する措置を勘案して厚生労働省令で定める措置とする。
この条文の基本情報
機構の行う貸付けに係る負担軽減措置とは何ですか?
定義機構の行う貸付けに係る負担軽減措置とは、勤労者財産形成促進法施行令第35条に定められた規定で、「転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき法第九条第二項第二号の政令で定める措置は、当該転貸貸付けに係る住宅資金の償還を、当該転貸貸付けに係る勤労者の退職その他の厚…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第35条(機構の行う貸付けに係る負担軽減措置)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第35条の条文原文は「転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき法第九条第二項第二号の政令で定める措置は、当該転貸貸付けに係る住宅資金の償還を、当該転貸貸付けに係る勤労者の退職その他の厚…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第35条は第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第35条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第34条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第35条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第36条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/35