建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第10条(免状の様式)
法第七条第一項の規定により交付する免状の様式は、様式第二号による。
この条文の基本情報
免状の様式とは何ですか?
定義免状の様式とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定により交付する免状の様式は、様式第二号による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第10条(免状の様式)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第七条第一項の規定により交付する免状の様式は、様式第二号による。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第10条は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第10条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第9条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第10条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/10