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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第11条(免状の書換え交付)

  1. 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に第九条第一項第一号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。
  2. 2.前項の免状の書換え交付の申請書の様式は、様式第三号による。

この条文の基本情報

免状の書換え交付とは何ですか?

定義免状の書換え交付とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に第九条第一項第一号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第11条(免状の書換え交付)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第11条の条文原文は「免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に第九条第一項第一号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができ…」で始まります。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第11条は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
  5. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第11条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第10条です。
  7. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第11条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002
  • 本サイト収録建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/11

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