建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第12条(免状の再交付)
- 免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失つたときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。
- 2.前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第四号による。
- 3.前項の申請書には、令第三条第二号に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
- 4.免状を破り、又はよごした者が第一項の申請をする場合には、当該免状を廃棄した旨を報告しなければならない。
- 5.免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、厚生労働大臣に失つた免状を廃棄した旨を報告するものとする。
この条文の基本情報
免状の再交付とは何ですか?
定義免状の再交付とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失つたときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第12条(免状の再交付)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第12条の条文原文は「免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失つたときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第12条は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第12条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第11条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第12条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/12