建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第13条(免状の廃棄)
免状の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者は、一箇月以内に、厚生労働大臣に免状を廃棄した旨を報告するものとする。
この条文の基本情報
免状の廃棄とは何ですか?
定義免状の廃棄とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「免状の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者は、一箇月以内に、厚生労働大臣に免状…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第13条(免状の廃棄)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第13条の条文原文は「免状の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者は、一箇月以内に、厚生労働大臣に免状…」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第13条は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第13条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第12条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第13条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/13