建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第14条(登録の申請)
- 法第七条の二の規定により法第七条第一項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
- 二法第七条第一項第一号の講習会(以下「講習会」という。)の業務を行う事業所の名称及び所在地
- 三講習会の業務を開始しようとする年月日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者が個人である場合は、その住民票の写し
- 二申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 三申請者が法第七条の三各号の規定に該当しないことを説明した書類
- 四講習科目及び時間数
- 五申請に係る講習の講師の氏名、略歴及び担当する講習科目
- 六申請に係る講習に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別
- 七申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 八講習会の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第七条の二の規定により法第七条第一項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第14条(登録の申請)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第七条の二の規定により法第七条第一項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第14条は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第14条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第13条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第14条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第14条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/14