建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第18条(受験の申請)
- 試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣(指定試験機関が受験手続に関する試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
- 一法第八条第五項に該当する者であることを証する書類
- 二写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
この条文の基本情報
受験の申請とは何ですか?
定義受験の申請とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣(指定試験機関が受験手続に関する試験事務を行う場合にあつては、指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第18条(受験の申請)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第18条の条文原文は「試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣(指定試験機関が受験手続に関する試験事務を行う場合にあつては、指定…」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第18条は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第18条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第17条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第18条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第19条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/18