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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第19条(指定の申請)

  1. 法第九条の二第一項の規定により申請を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所
  3. 二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  4. 三行おうとする試験事務の範囲
  5. 四試験事務を開始しようとする年月日
  6. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  7. 一定款及び登記事項証明書
  8. 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
  9. 三申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
  10. 四役員の氏名及び略歴を記載した書類
  11. 五現に行つている業務の概要を記載した書類
  12. 六試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  13. 七次条に規定する要件に適合することを証する書類

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第九条の二第一項の規定により申請を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第19条(指定の申請)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第九条の二第一項の規定により申請を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第19条は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
  5. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第19条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第18条です。
  7. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第19条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002
  • 本サイト収録建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/19

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