建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第2条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第2条は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第2条の条文原文は「削除」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第2条は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第2条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第1条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第2条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/2