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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第3条(空気調和設備又は機械換気設備の維持管理)

令第二条第一号イ又はロの規定により空気調和設備又は機械換気設備を設けて空気を供給する場合は、同号イ又はロに定める基準に適合する空気を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。

この条文の基本情報

空気調和設備又は機械換気設備の維持管理とは何ですか?

定義空気調和設備又は機械換気設備の維持管理とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「令第二条第一号イ又はロの規定により空気調和設備又は機械換気設備を設けて空気を供給する場合は、同号イ又はロに定める基準に適合する空気を供給するため、厚生労働大臣が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条(空気調和設備又は機械換気設備の維持管理)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の条文原文は「令第二条第一号イ又はロの規定により空気調和設備又は機械換気設備を設けて空気を供給する場合は、同号イ又はロに定める基準に適合する空気を供給するため、厚生労働大臣が…」で始まります。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
  5. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第2条です。
  7. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002
  • 本サイト収録建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/3

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