建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第3条の2(空気環境の測定方法)
- 令第二条第一号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。
- 一当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、次の表の各号の上欄に掲げる事項について当該各号の下欄に掲げる測定器(次の表の第二号から第六号までの下欄に掲げる測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて行うこと。
- 二令第二条第一号イの表の第一号から第三号までの上欄に掲げる事項について、当該各号の下欄に掲げる数値と比較すべき数値は、一日の使用時間中の平均値とすること。
- 三次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める事項について、二月以内ごとに一回、定期に、測定すること。
- 一空気調和設備を設けている場合令第二条イの表の第一号から第六号までの上欄に掲げる事項
- 二機械換気設備を設けている場合令第二条イの表の第一号から第三号まで及び第六号の上欄に掲げる事項
- 四特定建築物の建築(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた階層の居室における令第二条第一号イの表の第七号の上欄に掲げる事項について、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間(六月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)中に一回、測定すること。
この条文の基本情報
空気環境の測定方法とは何ですか?
定義空気環境の測定方法とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2に定められた規定で、「令第二条第一号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2(空気環境の測定方法)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2の条文原文は「令第二条第一号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の3です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/3_2