建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第3条の3(登録)
- 前条第一号の表第一号の登録は、同号の較正の業務を行おうとする者の申請により行う。
- 2.前項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
- 二較正の業務を行う事業所の名称及び所在地
- 三較正の業務を開始しようとする年月日
- 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者が個人である場合は、その住民票の写し
- 二申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 三申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
- 四第三条の五第一項第一号に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別、所在場所を記載した書類
- 五較正の業務を実施する者の氏名及び略歴
- 六申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 七較正の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の3に定められた規定で、「前条第一号の表第一号の登録は、同号の較正の業務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の3(登録)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の3の条文原文は「前条第一号の表第一号の登録は、同号の較正の業務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の3は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の3の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の3の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の4です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/3_3