建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第20条(帳簿書類)
- 特定建築物所有者等は、次の各号に掲げる帳簿書類を備えておかなければならない。
- 一空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びにねずみ等の防除の状況(これらの措置に関する測定又は検査の結果並びに当該措置に関する設備の点検及び整備の状況を含む。)を記載した帳簿書類
- 二当該特定建築物の平面図及び断面図並びに当該特定建築物の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面
- 三第五条第二項の規定による確認の結果(同条第四項の規定による意見の聴取を行つた場合は当該意見の内容を含む。)を記載した書面
- 四その他当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類
- 2.前項第一号及び第四号の帳簿書類は、五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿書類とは何ですか?
定義帳簿書類とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「特定建築物所有者等は、次の各号に掲げる帳簿書類を備えておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第20条(帳簿書類)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第20条の条文原文は「特定建築物所有者等は、次の各号に掲げる帳簿書類を備えておかなければならない。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第20条は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第20条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第19条の15です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第20条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/20