建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第21条(報告、検査等)
- 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が必要と認める場合とする。
- 2.法第十一条第一項及び第十二条の五第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、法第十一条第二項において準用する法第七条の十五第二項及び法第十二条の五第二項において準用する法第七条の十五第二項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。
この条文の基本情報
報告、検査等とは何ですか?
定義報告、検査等とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が必要と認める場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第21条(報告、検査等)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第21条の条文原文は「法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が必要と認める場合とする。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第21条は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第21条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第20条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第21条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/21