建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第23条(人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)
法第十二条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める動物は、第四条の四に規定する動物とする。
この条文の基本情報
人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物とは何ですか?
定義人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「法第十二条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める動物は、第四条の四に規定する動物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第23条(人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第23条の条文原文は「法第十二条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める動物は、第四条の四に規定する動物とする。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第23条は第二章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第23条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第22条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第23条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第24条です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/23