建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第24条(建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度)
法第十二条の二第一項第八号の厚生労働省令で定める程度のものは、清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下この条において「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であつて、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものとする。
この条文の基本情報
建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度とは何ですか?
定義建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第十二条の二第一項第八号の厚生労働省令で定める程度のものは、清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下この条において「運転等」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第24条(建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第十二条の二第一項第八号の厚生労働省令で定める程度のものは、清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下この条において「運転等」という…」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第24条は第二章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第24条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第23条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第24条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/24