建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25条(建築物清掃業の登録基準)
- 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備(以下この条において「清掃用機械器具等」という。)、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
- 一次の機械器具を有すること。
- 一真空掃除機
- 二床みがき機
- 二清掃作業の監督を行う者が、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項に規定する技能検定であつてビルクリーニングの職種(等級の区分が一級のものに限る。)に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
- 一厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
- 二イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
- 三清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
- 一清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
- 二登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
- 三その内容が、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
- 四その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
- 四清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
この条文の基本情報
建築物清掃業の登録基準とは何ですか?
定義建築物清掃業の登録基準とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備(以下この条において「清掃用機械器具等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条(建築物清掃業の登録基準)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備(以下この条において「清掃用機械器具等」という。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条は第二章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第24条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条の2です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/25