建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第30条の2(統括管理者講習等登録機関)
- 前条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロの登録は、当該講習又は再講習の業務を行おうとする者の申請により行う。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一前条第二号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
- 一講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
- 二次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
- 二前条第二号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
- 一再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、十二時間以上とするものであること。
- 二次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
- 三前条第五号イの登録講習の内容が次の全てに該当するものであること。
- 一講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
- 二次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
- 四前条第五号ロの登録再講習の内容が次の全てに該当するものであること。
- 一再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、七時間以上とするものであること。
- 二次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
- 3.第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の四第二項の規定は第一項の登録について、第二十五条の五から第二十五条の十六までの規定は第一項の登録を受けて講習又は再講習の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
統括管理者講習等登録機関とは何ですか?
定義統括管理者講習等登録機関とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第30条の2に定められた規定で、「前条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロの登録は、当該講習又は再講習の業務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第30条の2(統括管理者講習等登録機関)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第30条の2の条文原文は「前条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロの登録は、当該講習又は再講習の業務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第30条の2は第二章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第30条の2の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第30条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第30条の2の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/30_2