建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第31条(登録の申請)
- 法第十二条の二第一項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
- 二登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
- 三登録を受けようとする事業の区分
- 2.法第十二条の二第一項第一号の事業に関し登録を受けようとする場合には、前項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
- 一清掃作業に用いる機械器具の概要を記載した書面
- 二清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十五条第二号に規定する者であることを証する書類
- 三第二十五条第三号に規定する研修の実施状況を記載した書面
- 四清掃作業及び清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
- 3.法第十二条の二第一項第二号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
- 一空気環境の測定に用いる機械器具の概要を記載した書面
- 二空気環境の測定を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十六条第二号に規定する者であることを証する書類
- 三空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
- 4.法第十二条の二第一項第三号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
- 一空気調和用ダクトの清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面
- 二空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十六条の三第二号に規定する者であることを証する書類
- 三第二十六条の三第三号に規定する研修の実施状況を記載した書面
- 四空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
- 5.法第十二条の二第一項第四号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
- 一飲料水の水質検査に用いる機械器具の概要を記載した書面
- 二飲料水の水質検査を行う検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を明らかにする図面
- 三飲料水の水質検査を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十七条第三号に規定する者であることを証する書類
- 四飲料水の水質検査及び飲料水の水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
- 6.法第十二条の二第一項第五号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
- 一飲料水の貯水槽の清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面
- 二前号の機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面
- 三飲料水の貯水槽の清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十八条第四号に規定する者であることを証する書類
- 四第二十八条第五号に規定する研修の実施状況を記載した書面
- 五飲料水の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
- 7.法第十二条の二第一項第六号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
- 一排水管の清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面
- 二前号の機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面
- 三排水管の清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十八条の三第四号に規定する者であることを証する書類
- 四第二十八条の三第五号に規定する研修の実施状況を記載した書面
- 五排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
- 8.法第十二条の二第一項第七号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
- 一ねずみ等の防除作業に用いる機械器具の概要を記載した書面
- 二前号の機械器具及び防除作業に用いる薬剤の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面
- 三ねずみ等の防除作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十九条第三号に規定する者であることを証する書類
- 四第二十九条第四号に規定する研修の実施状況を記載した書面
- 五ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
- 9.法第十二条の二第一項第八号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
- 一清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に用いる機械器具の概要を記載した書面
- 二業務全般を統括する者の氏名を記載した書面及びその者が第三十条第二号に規定する者であることを証する書類
- 三清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第三十条第三号に規定する者であることを証する書類
- 四第三十条第四号に規定する研修の実施状況を記載した書面
- 五空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者の氏名を記載した書面並びにその者が第三十条第五号に規定する者であることを証する書類
- 六空気環境の測定を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第三十条第六号に規定する者であることを証する書類
- 七第三十条第七号に規定する研修の実施状況を記載した書面
- 八清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法第十二条の二第一項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第31条(登録の申請)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第31条の条文原文は「法第十二条の二第一項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第31条は第二章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第31条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第30条の2です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第31条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第32条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/31