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積立式宅地建物販売業者営業保証金規則 第7条(配当の実施)

  1. 法第三十二条の規定により配当を実施する場合には、国土交通大臣又は都道府県知事は、供託規則第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に交付しなければならない。

この条文の基本情報

配当の実施とは何ですか?

定義配当の実施とは、積立式宅地建物販売業者営業保証金規則第7条に定められた規定で、「法第三十二条の規定により配当を実施する場合には、国土交通大臣又は都道府県知事は、供託規則第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業者営業保証金規則第7条(配当の実施)は、日本の積立式宅地建物販売業者営業保証金規則に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業者営業保証金規則第7条の条文原文は「法第三十二条の規定により配当を実施する場合には、国土交通大臣又は都道府県知事は、供託規則第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委…」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業者営業保証金規則の公布日は昭和46年12月25日です。
  4. 積立式宅地建物販売業者営業保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 積立式宅地建物販売業者営業保証金規則第7条の前の条は積立式宅地建物販売業者営業保証金規則第6条です。
  6. 積立式宅地建物販売業者営業保証金規則第7条の次の条は積立式宅地建物販売業者営業保証金規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業者営業保証金規則(昭和四十六年法務省・建設省令第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004010002
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業者営業保証金規則(昭和四十六年法務省・建設省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004010002/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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