高速道路における交通警察の運営に関する規則 第1条(趣旨)
この規則は、高速道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)における交通警察活動の適正を期するため、高速道路における交通警察の運営に関し必要な事項について定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、高速道路における交通警察の運営に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、高速道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高速道路における交通警察の運営に関する規則第1条(趣旨)は、日本の高速道路における交通警察の運営に関する規則に含まれる条文です。
- 高速道路における交通警察の運営に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、高速道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項…」で始まります。
- 高速道路における交通警察の運営に関する規則の公布日は昭和46年4月1日です。
- 高速道路における交通警察の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高速道路における交通警察の運営に関する規則第1条の次の条は高速道路における交通警察の運営に関する規則第2条です。
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- 正式書式
高速道路における交通警察の運営に関する規則(昭和四十六年国家公安委員会規則第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50400000003 - 本サイト収録
高速道路における交通警察の運営に関する規則(昭和四十六年国家公安委員会規則第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50400000003/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。