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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

高速道路における交通警察の運営に関する規則

  • 昭和四十六年国家公安委員会規則第三号・規則・公布 昭和46年4月1日・本則5条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速道路における交通警察の運営に関する規則の法令番号は昭和四十六年国家公安委員会規則第三号です。
  2. 高速道路における交通警察の運営に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 高速道路における交通警察の運営に関する規則の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 高速道路における交通警察の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高速道路における交通警察の運営に関する規則は全 9 条です。
  6. 高速道路における交通警察の運営に関する規則の内訳は本則 5 条、附則 4 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

この規則は、高速道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)における交通警察活動の適正を期するため、高速道路における交通警察の運営に関し必要な事項について定めるものとする。

第2条(高速道路交通警察隊)別タブで開く ›

高速道路の路線が管轄区域内に存する都道府県警察(以下「関係府県警察」という。)は、高速道路における交通警察に関する事務を行うため、高速道路交通警察隊を設けるものとする。

第3条(関係府県警察相互の連携)別タブで開く ›

関係府県警察は、高速道路における交通警察活動の適正を期するため、常に緊密な連絡を保たなければならない。

2関係府県警察は、高速道路に関し、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十六条第二項に規定する他の関係府県警察の管轄区域内における職権行使についての協議を行うに当たつては、高速道路における交通警察の一体的な運営が図られるよう特に配慮しなければならない。

第4条(長官の指示)別タブで開く ›

道路交通法第百十条第二項に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁長官(次項及び次条において「長官」という。)が行うものとする。

2長官は、必要があると認めるときは、前項の指示を管区警察局長に行わせることができるものとする。

附則
本文附則

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和四十七年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和五十七年四月二十二日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十一年十一月一日から施行する。

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