高速道路における交通警察の運営に関する規則 第2条(高速道路交通警察隊)
高速道路の路線が管轄区域内に存する都道府県警察(以下「関係府県警察」という。)は、高速道路における交通警察に関する事務を行うため、高速道路交通警察隊を設けるものとする。
この条文の基本情報
高速道路交通警察隊とは何ですか?
定義高速道路交通警察隊とは、高速道路における交通警察の運営に関する規則第2条に定められた規定で、「高速道路の路線が管轄区域内に存する都道府県警察(以下「関係府県警察」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高速道路における交通警察の運営に関する規則第2条(高速道路交通警察隊)は、日本の高速道路における交通警察の運営に関する規則に含まれる条文です。
- 高速道路における交通警察の運営に関する規則第2条の条文原文は「高速道路の路線が管轄区域内に存する都道府県警察(以下「関係府県警察」という。」で始まります。
- 高速道路における交通警察の運営に関する規則の公布日は昭和46年4月1日です。
- 高速道路における交通警察の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高速道路における交通警察の運営に関する規則第2条の前の条は高速道路における交通警察の運営に関する規則第1条です。
- 高速道路における交通警察の運営に関する規則第2条の次の条は高速道路における交通警察の運営に関する規則第3条です。
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- 正式書式
高速道路における交通警察の運営に関する規則(昭和四十六年国家公安委員会規則第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50400000003 - 本サイト収録
高速道路における交通警察の運営に関する規則(昭和四十六年国家公安委員会規則第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50400000003/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。