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高速道路における交通警察の運営に関する規則 第3条(関係府県警察相互の連携)

  1. 関係府県警察は、高速道路における交通警察活動の適正を期するため、常に緊密な連絡を保たなければならない。
  2. 2.関係府県警察は、高速道路に関し、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十六条第二項に規定する他の関係府県警察の管轄区域内における職権行使についての協議を行うに当たつては、高速道路における交通警察の一体的な運営が図られるよう特に配慮しなければならない。

この条文の基本情報

関係府県警察相互の連携とは何ですか?

定義関係府県警察相互の連携とは、高速道路における交通警察の運営に関する規則第3条に定められた規定で、「関係府県警察は、高速道路における交通警察活動の適正を期するため、常に緊密な連絡を保たなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速道路における交通警察の運営に関する規則第3条(関係府県警察相互の連携)は、日本の高速道路における交通警察の運営に関する規則に含まれる条文です。
  2. 高速道路における交通警察の運営に関する規則第3条の条文原文は「関係府県警察は、高速道路における交通警察活動の適正を期するため、常に緊密な連絡を保たなければならない。」で始まります。
  3. 高速道路における交通警察の運営に関する規則の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 高速道路における交通警察の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高速道路における交通警察の運営に関する規則第3条の前の条は高速道路における交通警察の運営に関する規則第2条です。
  6. 高速道路における交通警察の運営に関する規則第3条の次の条は高速道路における交通警察の運営に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高速道路における交通警察の運営に関する規則(昭和四十六年国家公安委員会規則第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50400000003
  • 本サイト収録高速道路における交通警察の運営に関する規則(昭和四十六年国家公安委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50400000003/3

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