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高速道路における交通警察の運営に関する規則 第4条(長官の指示)

  1. 道路交通法第百十条第二項に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁長官(次項及び次条において「長官」という。)が行うものとする。
  2. 2.長官は、必要があると認めるときは、前項の指示を管区警察局長に行わせることができるものとする。

この条文の基本情報

長官の指示とは何ですか?

定義長官の指示とは、高速道路における交通警察の運営に関する規則第4条に定められた規定で、「道路交通法第百十条第二項に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁長官(次項及び次条において「長官」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速道路における交通警察の運営に関する規則第4条(長官の指示)は、日本の高速道路における交通警察の運営に関する規則に含まれる条文です。
  2. 高速道路における交通警察の運営に関する規則第4条の条文原文は「道路交通法第百十条第二項に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁長官(次項及び次条において「長官」という。」で始まります。
  3. 高速道路における交通警察の運営に関する規則の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 高速道路における交通警察の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高速道路における交通警察の運営に関する規則第4条の前の条は高速道路における交通警察の運営に関する規則第3条です。
  6. 高速道路における交通警察の運営に関する規則第4条の次の条は高速道路における交通警察の運営に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高速道路における交通警察の運営に関する規則(昭和四十六年国家公安委員会規則第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50400000003
  • 本サイト収録高速道路における交通警察の運営に関する規則(昭和四十六年国家公安委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50400000003/4

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