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高速道路における交通警察の運営に関する規則 第5条(長官への委任)

この規則に定めるもののほか、高速道路交通警察隊の設置の基準その他この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

この条文の基本情報

長官への委任とは何ですか?

定義長官への委任とは、高速道路における交通警察の運営に関する規則第5条に定められた規定で、「この規則に定めるもののほか、高速道路交通警察隊の設置の基準その他この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速道路における交通警察の運営に関する規則第5条(長官への委任)は、日本の高速道路における交通警察の運営に関する規則に含まれる条文です。
  2. 高速道路における交通警察の運営に関する規則第5条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、高速道路交通警察隊の設置の基準その他この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。」で始まります。
  3. 高速道路における交通警察の運営に関する規則の公布日は昭和46年4月1日です。
  4. 高速道路における交通警察の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高速道路における交通警察の運営に関する規則第5条の前の条は高速道路における交通警察の運営に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高速道路における交通警察の運営に関する規則(昭和四十六年国家公安委員会規則第三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50400000003
  • 本サイト収録高速道路における交通警察の運営に関する規則(昭和四十六年国家公安委員会規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50400000003/5

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