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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第33条(機械等貸与者等の講ずべき措置等)

  1. 機械等で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業を行う者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  3. 3.前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第33条(機械等貸与者等の講ずべき措置等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第33条の条文原文は「機械等で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第33条は第四章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。