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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第97条(申告)

  1. 作業従事者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
  2. 2.事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
  3. 3.注文者、機械等貸与者その他第一項の作業従事者に係る事業を行う者の契約の相手方は、同項の申告をしたことを理由として、当該事業を行う者に対し、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第97条(申告)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第97条の条文原文は「作業従事者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第97条は第十章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。