公有地の拡大の推進に関する法律 第32条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一第四条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者
- 二第四条第一項に規定する届出について、虚偽の届出をした者
- 三第八条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有地の拡大の推進に関する法律第32条は、日本の公有地の拡大の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 公有地の拡大の推進に関する法律第32条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 公有地の拡大の推進に関する法律第32条は第五章 罰則に置かれています。
- 公有地の拡大の推進に関する法律の公布日は昭和47年6月15日です。
- 公有地の拡大の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有地の拡大の推進に関する法律第32条の前の条は公有地の拡大の推進に関する法律第31条です。
- 公有地の拡大の推進に関する法律第32条の次の条は公有地の拡大の推進に関する法律第33条です。
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- 正式書式
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000066 - 本サイト収録
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000066/32