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公有地の拡大の推進に関する法律 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公有地の拡大の推進に関する法律第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 公有地の拡大の推進に関する法律第一章 総則が属する公有地の拡大の推進に関する法律の法令番号は昭和四十七年法律第六十六号です。
  3. 公有地の拡大の推進に関する法律の公布日は昭和47年6月15日です。
  4. 公有地の拡大の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わつて土地の先行取得を行なうこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もつて地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一公有地地方公共団体の所有する土地をいう。

二地方公共団体等地方公共団体、土地開発公社及び政令で定める法人をいう。

三都市計画区域都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。

四都市計画施設都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。

(公有地の確保及びその有効利用)

第3条

地方公共団体は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、必要な土地を公有地として確保し、公有地の有効かつ適切な利用を図るように努めなければならない。

2土地開発公社は、その設立の目的に従い、農林漁業との健全な調和に配慮しつつ公有地となるべき土地を確保し、これを適切に管理し、地方公共団体の土地需要に対処しうるように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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