公有地の拡大の推進に関する法律 第3条(公有地の確保及びその有効利用)
- 地方公共団体は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、必要な土地を公有地として確保し、公有地の有効かつ適切な利用を図るように努めなければならない。
- 2.土地開発公社は、その設立の目的に従い、農林漁業との健全な調和に配慮しつつ公有地となるべき土地を確保し、これを適切に管理し、地方公共団体の土地需要に対処しうるように努めなければならない。
この条文の基本情報
公有地の確保及びその有効利用とは何ですか?
定義公有地の確保及びその有効利用とは、公有地の拡大の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「地方公共団体は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、必要な土地を公有地として確保し、公有地の有効かつ適切な利用を図るよ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有地の拡大の推進に関する法律第3条(公有地の確保及びその有効利用)は、日本の公有地の拡大の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 公有地の拡大の推進に関する法律第3条の条文原文は「地方公共団体は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、必要な土地を公有地として確保し、公有地の有効かつ適切な利用を図るよ…」で始まります。
- 公有地の拡大の推進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 公有地の拡大の推進に関する法律の公布日は昭和47年6月15日です。
- 公有地の拡大の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有地の拡大の推進に関する法律第3条の前の条は公有地の拡大の推進に関する法律第2条です。
- 公有地の拡大の推進に関する法律第3条の次の条は公有地の拡大の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000066 - 本サイト収録
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000066/3