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公有地の拡大の推進に関する法律 第五章 罰則

第31条〜第34条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公有地の拡大の推進に関する法律第五章 罰則は、第31条〜第34条の全 4 条で構成されています。
  2. 公有地の拡大の推進に関する法律第五章 罰則が属する公有地の拡大の推進に関する法律の法令番号は昭和四十七年法律第六十六号です。
  3. 公有地の拡大の推進に関する法律の公布日は昭和47年6月15日です。
  4. 公有地の拡大の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第三十一条

第31条

第十九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員、清算人又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

2土地開発公社の役員、清算人又は職員がその土地開発公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その土地開発公社に対して同項の刑を科する。

第三十二条

第32条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一第四条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者

二第四条第一項に規定する届出について、虚偽の届出をした者

三第八条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者

第三十三条

第33条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一定款に規定する業務以外の業務を行つたとき。

二第十五条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。

三第十八条第二項の規定に違反して、設立団体の長の承認を受けなかつたとき。

四第十八条第三項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。

五第十八条第四項、第五項又は第七項の規定に違反したとき。

六第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。

七第二十二条第二項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。

八第二十二条の八第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

九第二十二条の八第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。

第三十四条

第34条

第十二条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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