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公有地の拡大の推進に関する法律 第2条(用語の意義)

  1. この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一公有地地方公共団体の所有する土地をいう。
  3. 二地方公共団体等地方公共団体、土地開発公社及び政令で定める法人をいう。
  4. 三都市計画区域都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。
  5. 四都市計画施設都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、公有地の拡大の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有地の拡大の推進に関する法律第2条(用語の意義)は、日本の公有地の拡大の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公有地の拡大の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 公有地の拡大の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公有地の拡大の推進に関する法律の公布日は昭和47年6月15日です。
  5. 公有地の拡大の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公有地の拡大の推進に関する法律第2条の前の条は公有地の拡大の推進に関する法律第1条です。
  7. 公有地の拡大の推進に関する法律第2条の次の条は公有地の拡大の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000066
  • 本サイト収録公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000066/2

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