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公有地の拡大の推進に関する法律 第7条(土地の買取価格)

地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取る場合には、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第二条第一項の公示区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつてその価格としなければならない。

この条文の基本情報

土地の買取価格とは何ですか?

定義土地の買取価格とは、公有地の拡大の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取る場合には、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有地の拡大の推進に関する法律第7条(土地の買取価格)は、日本の公有地の拡大の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公有地の拡大の推進に関する法律第7条の条文原文は「地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取る場合には、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法…」で始まります。
  3. 公有地の拡大の推進に関する法律第7条は第二章 都市計画区域内の土地等の先買いに置かれています。
  4. 公有地の拡大の推進に関する法律の公布日は昭和47年6月15日です。
  5. 公有地の拡大の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公有地の拡大の推進に関する法律第7条の前の条は公有地の拡大の推進に関する法律第6条です。
  7. 公有地の拡大の推進に関する法律第7条の次の条は公有地の拡大の推進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000066
  • 本サイト収録公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000066/7

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