石油パイプライン事業法 第16条(完成検査等)
- 石油パイプライン事業者は、前条第一項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ、主務大臣の検査を申請しなければならない。
- 2.主務大臣は、前項の検査の結果、当該事業用施設が次の各号に適合していると認めたときは、これを合格としなければならない。
- 一その工事が前条第一項の認可に係る工事の計画(同条第六項の規定による変更があつたときは、変更後のものとする。以下「認可計画」という。)に従つて行なわれたものであること。
- 二前条第三項第二号の技術上の基準に適合するものであること。
- 3.前条第四項の規定は、第一項の規定による期限の指定について準用する。
- 4.石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の一部について、主務大臣の検査を受けることができる。
- 5.第二項の規定は、前項の検査に準用する。
- 6.石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の全部又は一部について、第一項又は第四項の検査に合格した後でなければ、これを使用してはならない。
この条文の基本情報
完成検査等とは何ですか?
定義完成検査等とは、石油パイプライン事業法第16条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、前条第一項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ、主務大臣の検査を申請しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第16条(完成検査等)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第16条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、前条第一項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ、主務大臣の検査を申請しな…」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第16条は第四章 工事の計画及び検査に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第16条の前の条は石油パイプライン事業法第15条です。
- 石油パイプライン事業法第16条の次の条は石油パイプライン事業法第17条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/16